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10月26日に群馬県大泉町で開催された教育フェア(在東京ブラジル総領事館主催)では、日本とブラジルでの進学に関する様々な情報が提供されました。
筑波大学のブースでは、北海道や横浜、東京、京都の大学に関する情報をまとめた英語のパンフレット「Study in Japan Fair 2019」と「Programs Taught in English」が配布されました。茨城県にある筑波大学には、世界116カ国から2000名を超える学生が留学しており、英語での授業も行われています。経済的に恵まれない優秀な学生を対象とした授業料免除制度もあります。
詳細はこちら:http://www.tsukuba.ac.jp/en/students/finance/exemption
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ペルナンブコ州出身のパトリック・メロさん(20歳)は国連PLURAL+賞の受賞者に選ばれ、ニューヨークで受賞式に出席しました。メロさんは短編動画「Brasileiro, mas não jogador de futebol」で偏見に直面する移民の苦悩を描き、排外主義防止特別賞も受賞しました。
動画はこちら:https://www.youtube.com/watch?v=nECahpx6Ezk&feature=emb_logo
詳細: https://pluralplus.unaoc.org
出所:国連
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在東京ブラジル総領事館主催の第3回教育フェアが群馬県大泉町で開催されました。在日ブラジル学校協議会(AEBJ)が後援した同イベントには、学校や大学が出展し、ブラジル人学校の生徒や保護者向けに進学や進路についての説明会が行われました。
ブラジル人学校で教育を受け、現在は宇都宮大学に通う大学2年生のキムラ・マリアナさんのインタビューはこちら:https://www.facebook.com/aebj2016/
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大学進学には学費の工面という問題があります。教育フェアに出展した日本政策金融公庫の教育一般貸付を利用すると、年間350万円まで固定金利で借り入れ、入学金や学費、家賃、書籍代などの費用に充てることができます。申し込みには住民票や確定申告書などの書類が必要となります。AEBJの斉藤俊男会長は教育フェアについて「日本在住のブラジル人を市民として育てる役割を担う教育機関が多く参加しており有意義なイベントとなった」と述べました。
詳細はこちら: https://www.jfc.go.jp
写真:ジエゴ・ヌネス副領事(在東京ブラジル総領事館)、斉藤俊男会長(AEBJ)、マテウス・シャビエル領事補佐(在東京ブラジル総領事館)
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1.日本社会での共生を目指して:
日本におけるブラジル人の定住化が進む中で、在日ブラジル学校は、各種学校か非各種学校かを問わず、日本の地域社会において共生し、社会に貢献できる子どもを育てる必要性を痛感すると共に、地域社会の一員として今後増加するだろう地域の外国人の子どもの教育にも貢献したいと考えます。
2.日本語教育の重要性:
そのためには、在日ブラジル学校に在籍する児童・生徒の能力に応じた最大・最善の日本語能力を身つけさせることが重要です。日本の大学に進学を望む児童・生徒、および、日本の社会で就労を目指す児童・生徒が増加している現状、高等課程修了時までにN1もしくはN2の日本語能力の習得が求められます。それには、これまでの指導経験上、就学期間、つまり12年間、週に4時間から6時間の日本語の授業が必要となります。
このような日本語教育の機会を保障するために必要な経済的基盤や教育能力を構築するため、政府・自治体との連携とご支援を希望します。
3.地域社会の日本語教育機関としての貢献:
2019年9月27日に文部科学省が発表した通り、現在多くの外国人の子どもたちが不就学になっています。私たちの学校の多くは同省で開始した「虹の架け橋」プロジェクトなどの経験を経て、子どもたちが日本社会に適応するために何が必要であるか認識しています。また、3年ほど前から、新たに来日するブラジル人家族も急増しており、そのような家族の子どもたちが日本の学校に転入し学習を始める前の事前準備の重要性、必要性を強く認識しています。
日本語教育機関としての我々の経験は、ブラジル人の子どもたちだけではなく、日本語教育を必要とする全ての外国人の子どもたちのためにも役に立つものと考えます。30年にわたって日本社会での多文化共生を築いてきた在日ブラジル学校が、政府・自治体と連携して地域社会に貢献することで、必ずウィンウィンな関係が築けると確信しています。
4.幼児教育・保育の無償化に関して:
本年10月から幼児教育・保育無償化の施策が実施されますが、在日ブラジル学校のほとんどが幼年部・保育部をもち、認可・認可外保育施設(登録・非登録)を運営しています。在日ブラジル学校は、待機児童の解消に大いに貢献しており、地域の保育・教育機関としての役割をも担っています。
今回の施策の実施に当たっては、外国人の子どもの保育・教育施設としては、対象外と既定されている各種学校として認可された在日ブラジル学校をその対象に含めると共に、非各種学校の在日ブラジル学校に対しても認可外保育施設としての認定を希望します。
5.健康診断の実施に関して:
各種学校か非各種学校かを問わず、多くのブラジル人児童が教育の場として在日ブラジル学校を選択している事情に鑑み、学校保健安全法に基づいた必要な対応がなされるべきであると考えます。しかしながら、現状では在日ブラジル人学校は学校保健安全法の対象外のため、在日ブラジル学校の努力だけでは児童・生徒に必要な健康診断等を十分には実施できません。
子どもの心身の健全な育成のために、健康診断等を実施し、地域の福祉や公衆の衛生を向上させるために、必要な措置がとられることを要望します。